思いもよらなかった人
免責不許可事由は破産申告を申請した人に対し、これこれの件に含まれる場合は免除は受理しませんという原則を言及したものです。
ですから、極端に言うとお金を返すのが全く行き詰ったような場合でも免責不許可事由に含まれているなら債務の免除を認めてもらえないようなことがあるということになります。
ということで破産申告を出して、負債の免責を勝ち取ろうとする人にとっての最後の強敵がこの「免責不許可事由」ということになります。
以下は重要な不許可事由のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、過度に金銭を乱用したり、巨額の債務を負ったとき。
※破産財団となる私財を隠匿したり、破棄したり債権者に不利益に売り払ったとき。
※破産財団の負債を偽って増大させたとき。
※破産宣告の責任を持つのに、そうした貸方に特別の利をもたらす意図で担保となるものを提供したり、弁済前にお金を支払った場合。
※ある時点で弁済不能の状態にもかかわらず、そうでないように偽り債権者を信用させて借金を提供させたりクレジット等を利用してモノを決済した場合。
※虚偽の貸し手の名簿を法廷に提示した場合。
※免除の手続きから前7年以内に免責を受理されていたとき。
※破産法が求める破産者に義務付けられた内容に違反するとき。
これらの8つの点に該当がないことが免除の条件と言えるもののこれだけで具体的に例を考慮するのは、特別な経験に基づく知識がない場合困難でしょう。
さらに、浪費やギャンブル「など」となっていることによって分かりますがギャンブルとはいえそのものは具体例の中の一つでしかなく、ほかにケースとして述べられていない内容がたくさんあるのです。
具体的に挙げられていない条件は一個一個場合のことを挙げていくときりがなくなってしまい具体例を定めきれないような場合や、以前に出されてきた裁判に照らしたものが含まれるのでひとつひとつの申告がこれに当たるかどうかはこの分野に詳しくない人には判断が難しいことが多々あります。
まさか自分がその事由に該当しているとは思いもよらなかった人でも免責不許可の旨の裁定をいったん出されたらその決定が覆ることはなく、返済の責任が消えないだけでなく破産申告者としての不利益を7年にわたり受け続けることを強要されるのです。
ということですので、このような絶対に避けたい結果にならないために破産の手続きを検討する段階において多少でも安心できない点や理解できないところがあったら、まず弁護士事務所にお願いしてみてください。